Windows 11、「仮想デスクトップ」機能がさらに使いやすくなった!
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ITライター柳谷智宣
ネット詐欺の被害者から「犯人に復讐したい」という相談が多いことを受け、弁護士法人大地総合法律事務所の佐久間大地弁護士に法的な是非を聞いた記事です。国際ロマンス詐欺の犯人情報をSNSで晒す行為は、民法の「自力救済の禁止」に反するほか、相手が偽造した個人情報である可能性が高く名誉毀損や肖像権侵害で逆に訴えられうると指摘しています。しつこい電話や迷惑メッセージによる嫌がらせは業務妨害やストーカー規制法に抵触する恐れがあり、非資格者による債権回収代行の依頼は非弁行為に当たるほか、「復讐屋」を名乗る相談自体が別のネット詐欺であるケースも紹介されています。
実際に復讐した例として、イギリスでフリマ詐欺の被害者が犯人の電話番号にシェイクスピア全37作品のテキストを約3万通送り続けた事例も紹介されていますが、これも問題があるとしています。結論として、自分で対処せず法テラスや弁護士など専門窓口に相談すべきだと述べています。
この要約は生成AIで作成しました。
