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国が公にしている情報でも自分が公開して良いとは限らない? 名誉毀損になることも

国が公にしている情報でも自分が公開して良いとは限らない? 名誉毀損になることも
mail@yanagiya.biz

国が公開している裁判記録であっても、それを個人がブログなどに転載すると名誉毀損やプライバシー侵害になり得るという事例を紹介しています。千葉県在住の男性Aさんは、6年前に顧客から資金を集めて運用した出資法違反で逮捕され懲役1年6ヶ月・執行猶予3年の判決を受けた過去を実名でまとめたブログの存在を会社の同僚に指摘され解雇。弁護士に依頼し「テレサ書式」で削除依頼したところ、国内ブログはすぐに、対応の鈍かった外資系ブログサービスも名誉毀損の可能性を重ねて伝えることで削除に至りました。

最高裁昭和56年判決では前科の公表で京都市に25万円の賠償が、平成6年判決のノンフィクション実名事件では50万円の慰謝料が認められた例を引用し、前科は公益性なく公表すればプライバシー侵害になり得ると解説。あわせて、破産者の住所をGoogleマップ上に公開し2019年に行政指導で閉鎖された「破産者マップ」事件や、被害者らが181万円を集めて弁護団を結成し2021年8月に提訴した経緯にも触れています。

この要約は生成AIで作成しました。

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柳谷智宣
柳谷智宣
ITライター
1972年生まれ、東京育ち。ITやビジネスといったカテゴリーで執筆しているライターです。キャリアは27年目で、雑紙やムック、単行本、新聞といった紙媒体から、ウェブ記事、メールマガジン、プレスリリースなども手掛けています。現在は、執筆だけでなく、企画提案から執筆・編集までを行っております。主に一般ビジネスユーザーをターゲットに、易しく解説する記事が多いですが、エンタープライズ向けの記事やメーカーや企業のウェブサイトのコンテンツ制作も請け負っています。可能な限り、様々な案件に対応できますので、まずは打診いただけると幸いです。
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